大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(オ)5 判決

主 文

本決上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人青戸辰午の上告理由は別紙添附の上告理由書と題する書面の通りであ

る。

本件家屋は訴外Dが後日上告人名義にするという特約の下に上告人に代わつて買

つたのであるという上告人主張の事実が証明されない限り本訴請求は棄却を免れな

いこと、いう迄もない、そして原審は右の事実を認むるに足る証拠が無いと判示し

て居るから、これだけで原判決主文は完全に維持されるのである、判決理由の後段

「却つて」以下の判示は無くてもいい無用のものであるから、この部分に所論のよ

うな違法があると仮定しても其違法は判決主文に影響を及ぼすものでない、故に右

部分に対する攻撃にすぎない論旨は上告の理由とならない。

よつて上告を理由なきものとし民事訴訟法第四百一条により本件上告を棄却する

こととし、上告費用については同法第九十五条、第八十九条を適用して主文の如く

判決する次第である。

右は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 庄 野 理 一

裁判官 河 村 又 介

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